遺産分割協議と遺産分割協議書
被相続人が遺言を残していない場合、相続人間で遺産をどのように分割するのかについて協議を行います。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、合意に基づいて不動産の名義変更や預金の払い戻しなどの相続手続きを行います。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、最終的に全員が協議内容に合意し、遺産分割協議書に署名・捺印ができれば問題ありません。
逆に、相続人全員が本当は協議に納得していなかったとしても、遺産分割協議書が作成されてしまえば、相続手続きを行うことができるということになります。
そのため、相続人の1人又は複数が結託して、自分たちに有利な内容の遺産分割協議書を作成しようとして、内容をろくに説明しないまま、署名・捺印を迫ってくることがあります。
しかし、面倒だからという理由で安易に署名・捺印に応じてしてしまうと、相続手続きが勝手に進められてしまします。これを争うには大変な労力がかかりますし、後から覆すのは困難です。
納得できない場合は署名・捺印をせずに、一旦態度を保留して、弁護士に相談して、協議書の内容を確認してもらったり、対応策のアドバイスを聞くことが重要です。
遺産分割協議を弁護士に相談するメリット
遺産分割協議を行う前に、一度、弁護士に相談しておくのが良いでしょう。
弁護士はあなたの状況や要望を聞き取った上で、どのような遺産分割協議書が望ましいかをアドバイスします。
ケースによっては、も遺産分割協議自体を弁護士に依頼し、代理人として活動してもらった方が良い場合もあります。
例えば、
①当事者同士では、遺産分割協議がまとまりそうにない場合
②他の相続人が理不尽な要求をしている場合 ③親族内における力関係が不利な場合 ④相手が口達者で、丸め込まれてしまいそうな場合 ⑤他の相続人が結託している場合 ⑥他の相続人が第三者からアドバイスを受けている場合 ⑦遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合 |
このような場合は、弁護士に遺産分割協議を代理してもらうことも1つの方法です。
弁護士に交渉を依頼した場合、弁護士は遺産分割調停や裁判になった場合の判断を踏まえて方針を考え、あなたの要望にできるだけ沿うように、証拠を集め、相手を説得する方法を考えます。
相続問題が長期化して、調停や裁判になるよりも、早い段階で、専門家に交渉を任せた方が、結果として、早期に希望に沿った解決になることもあります。
遺産分割協議に不安がある場合は、一度は専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
遺産分割の解決事例
相続人同士の仲が険悪であったため、遺産分割調停を利用し早期解決した事例
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この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671