相続人同士の仲が険悪であったため、遺産分割調停を利用し早期解決した事例

【解決事例1】相続人同士の仲が険悪であったため、遺産分割調停を利用し早期解決した事例

  • ご依頼背景

 

 

ご依頼者さんの祖父が他界しました。また子どもたちが既に他界していたため、孫が相続人となりました。

このように、相続発生前に相続予定者が先に死亡していたが、相続予定者に子ども(孫)がいた場合、孫が親に代わり、相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。

しかし、孫の一人(Y)が故人に迷惑ばかりかけて、金の無心もしていました。

祖父が他界してから、Yは、法定相続分に基づく権利を主張してきたことについて、Aさんが納得いかないことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

  • 弁護士の関わり

相続人に「著しい非行」があった場合には、生前、または遺言書により遺言執行者を選任することで、相続人から排除(廃除)する制度がありますが、本件では、生前廃除・遺言廃除いずれもなされていない事案でした。

そのため、遺言書がない以上、法定相続分の主張をされること自体はやむを得ませんでした。

そこで、弁護士は、Aさんから関係するであろう事情を丹念に聞き取りを行いました。

弁護士は、

①Aさんが、娘のように、故人の生活を支援していた事情を具体的に時期や内容を特定した上で、「寄与分」とし主張する

②Yと故人との間に多額の金銭授受があったことを「特別受益」として主張する

こととし、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

「寄与分」及び「特別受益」については、一般に、相応の主張・立証が必要とされており、本件でも、調停委員の対応はあまり芳しいものではありませんでした。しかし、同席したAさんの訴え等により、最終的には、Yの取り分を当初要求額(法定相続分)の7割に抑えた内容での調停が成立しました。

 

  • 担当弁護士の所感、事件解決のポイント

当事者同士では感情的なもつれもあり、交渉での解決は難しいと考え、受任後、速やかに調停の申立てを行いました。

当方から、ある程度合理的な解決案を示すことで、調停委員に相手を説得してもらい、1回の調停で解決しました。期日を重ねた場合、相手が心変わりする可能性があったため、早期に解決を決断できたことが大きなポイントでした。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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