弁護士が「寄与分」と「寄与分で問題になったときの対処法」を解説いたします

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させることで、相続人間の公平を図る制度です。

寄与分が認められる場合について 

具体的には、①療養看護(介護)②事業への労務提供③財産給付④扶養などの行為寄与分が認められる可能性があります。

例えば、

・親の家業に従事して、親の資産を増加させた

・親の介護をして介護費用の支出を抑えた

のような場合です。

しかし、特別受益と同様、要件や基準は必ずしも明確ではありません。

他の相続人から寄与分を主張されていたり、逆に自分が主張したいと考えている場合は、一度、弁護士にご相談ください。

寄与分が問題になるときの対処法

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させることで、相続人間の公平を図る制度というのは上記で説明させていただきました。

寄与分の効果とはなんでしょうか

例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝うなどして、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があったとした場合

みなし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円

兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円(寄与分) = 6000万円

弟の相続分:8000万円 × 1/2  = 4000万円

となります。

注意点

類型

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させる制度です。
 ①療養看護(介護)
 ②事業への労務提供
 ③財産給付
 ④扶養
の4類型で寄与分が認められています。

ご相談いただくときの問題点

老人介護施設が十分ではない日本では、家庭内でご家族が介護をせざるをえない場合が多く、必然的に、同居している子どもに重い負担がかかります。よって、必然的に、①の療養看護(介護)型が最も問題となります。
しかし、実務上、寄与分の要件・ハードルが高いと言われています。
療養介護での寄与分認定のポイントとしては、「看護の必要性(要介護2以上)」「特別な貢献(一般的な家族の扶養を超える中身)」「無償性」「継続性」「看護により財産が維持されたこと」が挙げられます。全てを満たさなくても認められることはありますが、「日常の買物に付き添っていた」「精神的な支えになっていた」という内容では、財産形成や維持につながっていないことが多く雑な主張をすることでかえって裁判所の心証が悪くなる可能性もあります。
また、施設入所・入院中の寄与は認めれていません。入院中も特に近くに住む家族は様々な負担をしていますが、反映されないのが実情です。
このように、寄与分を主張する場合には、要件ごとに緻密な検討と主張の構成が必要となります。
どのような場合に寄与分が認められるのかは微妙な判断です。信頼関係のない他の相続人から、強く否定されることもあります。納得が出来ない点やご不安な点がある場合寄与分を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
 

寄与分の算定

 寄与行為が認められる場合、いくら認められるかが問題となります。
 訪問介護の場合の介護報酬を一定程度減額して、介護した期間分、認められる傾向にあります。

子の配偶者の貢献

寄与分が認められるのは法定相続人の行動に限られますが、例えば、息子の妻が被相続人の介護に献身的に携わったというような場合には、息子自身の貢献と同視できるとして、寄与分が認められるケースがあります。

紛争回避のためには

つきなみですが、遺言を作成するに尽きると思います。貢献度に応じた傾斜配分を指定するのが望ましいです。
これを読んで「やっぱり遺言を書かなければいけないのか」と思った方は、遺言のススメもご覧ください。
 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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