生前の援助を特別受益とされ、法定相続分の相続財産を受け取らせてもらえないと言われてしまった事例

【解決事例6】

  • 依頼背景

他の相続人から、生前に種々の援助(贈与)を受けていたことが「特別受益」にあたると主張された事案です。

 

  • 弁護士の関わり

①本件の援助は、特別受益の要件を満たしていないこと

②仮に特別受益に該当する可能性があるとしても、故人が「持戻し免除の意思表示」をしていたと評価できること

を主張し、相手の要求を排斥し、法定相続を基本とした内容で遺産分割協議が成立しました。

 

  • 担当弁護士の所感、事件解決のポイント

特別受益の該当姓や持戻し免除の意思表示の有無については、主張・反論のポイントがありますので、相手から、主張がなされた場合には、相続に詳しい弁護士に相談することで、相手の主張を崩せることがあります。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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