兄弟間が不仲であったが、調停を利用して、早期解決できた事案

依頼背景

母親が他界し、相続人は姉弟の2名です。

 

姉は結婚を機に、遠方に引っ越しました。他方、弟(Bさん)は両親と同居し、家を継ぎました。

 

Bさんは長男である自分が全て相続することを希望しましたが、姉は法定相続分(2分の1)を要求したため、名義変更(相続登記・預金解約)ができず、司法書士の先生のご紹介で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

  • 弁護士の関わり

遺言書がない以上、法定相続分の主張をされること自体はやむを得ませんでした。

 

Bさんが故人と同居していたことから「寄与分」の主張が可能か否かを検討しましたが、故人が比較的健康であったため、いわゆる介護による寄与の主張は困難でした。

 

次に、本件の遺産は、預金と実家の土地建物(不動産)であり、Bさんは実家を取得し、そのまま住み続けることを希望しました。このように、ある遺産を相続人の一人が単独相続し、その分、金銭で調整することを「代償分割」といいます。

 

そうすると、Bさんが、不動産を取得する分、預金のほうは取得できる金額が少なくなりますが、取得できる預金の額を何とかして増やすことができないか、という視点で検討しました。

 

不動産の世界では「一物四価」という言葉があります。これは、1つの土地に4つの異なった価格が付くことを指します。代表的な評価方法として、「時価」「公示価格」「路線価」「固定資産評価額」があります。遺産相続においてどの評価方法を用いるのかについての決まりはないため、相続人全員で協議する必要があります。

 

本件では、Bさんに最も有利な評価方法は、「固定資産評価額」でしたので、早期に解決できることを条件に、相続割合は姉の要求を概ね飲む代わりに不動産を「固定資産評価額」で評価することとし、遺産分割協議が成立しました。

  • 担当弁護士の所感、事件解決のポイント

遺産相続の多くは兄弟姉妹間の感情的な軋轢が原因です。

 

本件でも感情的な軋轢は相当大きく、「話しもしたくない」状態でした。このようにもつれてしまうと、当事者間で関係修復を図ることは困難で、このまま遺産相続手続きが停滞し、子や孫の代まで残ってしまいます。

 

しかし、本件では、Bさんが早期に弁護士にご依頼したことで、解決がスピーディに進みました。

 

また、Bさんの当初のご希望の「全て自分が相続する」ことからはだいぶ低い水準での解決となりましたが、相手が絶対に応じないことが明白で、また、最終的に裁判等になった場合の解決水準をシュミレーションした結果、司法の最終的な判断よりも、有利かつ早期に解決に至ったことは大きなメリットになります。

 

遺産相続紛争は、長期化が珍しくなく、結論が大きく変わることは少ない一方、費用や精神的ストレスで消耗戦となりがちのため、それを避けることができたことは大きなメリットです。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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